Menherajukensei’s diary

メンヘラ社労士受験生

適用対象、労働者、使用者について

こんにちは〜

 

毎日暑くてたまんないι(´Д`υ)

アイスがめっちゃ美味しく感じる…٩( ˙༥˙ )و

今日のアイスはこれっ‼️

これ、去年の8月に期間限定で販売してたみたいなんだけど

いつも行くスーパーで59円だったらしい。父が買ってきてくれた🍨

めちゃくちゃ好みの味だったけどもう売ってないの悲しい…

味わって食べよう😭

 

 

今日は「適用対象」「労働者」「使用者」の3つをアウトプット。

 

前回、アウトプットした労働基準法適用される場合と適用されない場合がある。

まず、適用される会社とかのことを「適用事業」というらしい。

 

適用事業所とは(労働基準法が適用)

原則として、日本国内において労働者を1人でも使用する

全ての事業又は事務所に適用される。(会社の規模や業種、国籍を問わない。)

 

※「事業」とは

経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念によって決定されるべきものではない。

 

事業の単位について

1個の事業かどうかは場所的観念によって決せられる。

 

同一の場所にあるもの

原則:1個の事業

例外:業務、労務管理独立した部門は独立の事業とされる。

 

例えば…

新聞社の中に印刷工場もある場合は別個の事業として考えられる。

 

 

場所が分散するもの

原則:独立の事業とされる

例外:著しく小規模で独立性のないものは、直近上位の機構と一括して1個の事業とされる。

 

例えば…パラソル挿してる宝くじ売り場とかかな?(誰か教えて( ˊᵕˋ ;))

 

 

外国事業主の事業・外国人労働者

労働者の保護を図るための制度のため、国籍を問わず適用。

適法就労か違法就労問わず適用される

 

次に

適用除外について(労働基準法が適用されない)

適用除外は全部除外と一部除外がある。

 

まずは

・全部除外

  1. 同居の親族のみを使用する場合(家族だけで経営)
  2. 家事使用人(住み込みのお手伝いさんなど)
  3. 一般職の国家公務員(行政執行法人に勤務する職員を除く。)

 

 

1.同居の親族のうち労働者の範囲とは

原則、常時同居のみ使用する場合は労働者に該当しない。

労働基準法が適用されない)

 

例外として、下記は労働基準法が適用される。

①常時同居の親族以外の労働者を使用

②事業主の指揮命令に従っていることが明確

③就労の実態が該当事業場で他の労働者と同様であって

 賃金もこれに応じて支払われている場合

 

 

2.家事使用人(住み込みのお手伝いさんなど)

家事使用人とは、家庭において家事一般に従事する者をいう。

「お手伝いさん」「メイドさん」などは労働基準法が適用されない。

GACKT様のお家にはメイドさんがいるのですマレーシアですが)Oo。.(´-`)

 

家事使用人に該当する場合(労働基準法が適用されない)

法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の

指揮命令の下で家事一般に従事している者。。

 

例えば…「お手伝いさん」「メイドさん

 

 

家事使用人に該当しない場合(労働基準法が適用される)

個人家庭における家事を事業として請け負うものに雇われて

その指揮命令の下に該当家事を行う者。

 

例えば…「家事代行サービス」(ミ🍩ドを運営しているダ○キンとか)

 

 

3.国家公務員

国家公務員は一部を除き原則労働基準法適用されない

行政執行法人」(独立行政法人造幣局独立行政法人国立印刷局)などに

勤務する職員は労働基準法適用される

 

 

・一部除外

  1. 一般職の地方公務員(地方公務員法
  2. 船員(船員法により総則規定等及びその罰則を除く項目が除外)

 

ここまでが「適用対象」についてのお話。

 

 

 

次は労基法で主役と言っても過言ではない2人の登場人物。

 

「労働者」と「使用者」について

 

まずは

・労働者

下記3つの要件を全て満たすものを労働者。

  1. 職業の種類を問わない
  2. 事業又は事務所(会社)に使用される者
  3. 賃金を支払われる者

※使用されるとは…指揮監督下の労働

※賃金を支払われるとは…報酬の労務に対する対償性

 

 

じゃあ具体的な事例は?

 

・法人の役員

使用従属関係に立たないものは労働者ではない

執行権又は代表権を持たないものが、工場長、部長の職にあって

賃金を受ける場合労働者らしい。

 

労働組合専従職員

使用者が専従職員に対し会社に在籍のまま労働提供の義務を免除し、組合事務に専従することを認める場合には、会社との労働関係は存続する。(つまり労働者に該当)

労働組合は「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」。すなわち、労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るためにつくる団体。

 

労働基準法労働組合法の労働者の違い

 

労働基準法

職業の種類を問わず、事業又は、事務所に使用される者で賃金を支払われる者のこと。

 

労働組合

職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者のこと。

 

 

研修医

病院開設者の指揮監督の下に行ったと評価することができる限り

労働者に当たるものというべき。

関西医科大学事件 最高裁判所判例H17.6.3)←判決の結果だけ覚える。

 

インターンシップの学生

使用従属関係が認められない場合には、労働者に該当しない

 

・請負契約

形式上請負契約でもその実体において使用従属関係が認められる時には、

請負人は労働者にあたる

※実態により判断

 

 

次に

・使用者

下記3つの要件のうち、①と②又は③に該当する者を使用者。

 

  1. 事業主(会社そのもの)
  2. 事業の経営担当者(社長)
  3. その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする全ての者(取締役)

使用者とは実質的に一定の権限を与えられているか否かによるため

部長や課長等の形式にとらわれない。

また、単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は使用者とはみなされない。

 

 

以上が今日のアウトプット内容🥱

教科書上では全然進んでいないのに内容が濃すぎる…

けど、自分の立場に置き換えるとわかりやすいな🧐

 

今回も文字ばっかりで読みづらいから

図とか絵を用いてアウトプットしたいけど知識も技術もないや😣

次からは手書きでもいいから描いてみようかな😔

 

よし、今日はここまで!

試験まであと4日!この調子じゃ無理だけといつか受かるために頑張るぞ!

 

この記事を読んでくれた方で間違っているところの訂正や

「こうしたら読みやすくなるよ!」

などご意見ありましたらコメントくださると嬉しいです!

(もちろんそれ以外のコメントも大歓迎です!)

最後まで読んで頂きありがとうございます☺️

まったね〜

 

 

 

労働基準法とは?

 

こんにちは

早速3日坊主以上経過してしまった。

これは期待以上のサボりっぷり。

 

今日は初心に帰って労働基準法を1から勉強始めようかな😔

 

まず、

労働基準法ってなに?

検索してみたら、

「労働基準(労働条件に関する最低基準)等を定める日本の法律」

って書いてあった。

 

そもそも契約自由の原則ってのがあるらしい。

本来なら会社側が自由に決めていいんだけんど

そうすると労働者にとって不利なことが多くなってしまうことがあるから

そうならないように最低基準は国で決めておこうってなったっぽい。

 

そしてその最低基準を守らせるためのシステムを用意しているらしい。

それは大きく分けて三つ

  • 私法上の効力発生
  • 罰則の適用
  • 違反に対する行政措置

これだけじゃわかんないや。

 

まず、1つ目

  • 私法上の効力発生

私人間の法律関係を直接規律する効力のことらしい。

労働基準法13条では

 

労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、

その部分については無効とする

この場合において、無効となった部分は、労働基準法で定める基準による

 

つまり、無効になった(基準に達しない)部分は

労基法の最低基準が適用されるってことね。

 

じゃあ労働者にとっての嬉しい条件(有利)だった場合はどうなのか。

その場合その部分は、有効になるらしい。(ㅅ´ ˘ `)アリガタ~イ

 

例えば…

労基法で定めた最低基準→1日8時間、週休1日

契約自由の原則で決めた→1日12時間、週休3日

この場合1日12時間は無効になる。

けど、週休3日は労働者にとって有利だからそのままでOK

よって…1日8時間、週休3日となる!

 

2つ目

  • 罰則の適用

この最低基準を守れない場合は罰金懲役刑があるみたい。

 

3つ目

  • 違反に対する行政措置

大きく分けて2つ

 

労働基準監督制度(立入検査等)

違反行為の防止目的として使用者を指導・監督する専門的行政機関の設置。

 

付加金

使用者に労働基準法を遵守させるための制度として付加金がある。

※付加金とは

使用者が労働者に一定の金銭を支払っていない場合に、裁判所がその金額と同一額の支払を命ずることができる制度。

(なんか○カキンみたいな響き。「ヒ」を入れるか「デ」を入れるかはあなた次第。)

 

書き疲れたので今日はここまで!(内容うっすw)

 

次は「適用対象」と「使用者と労働者」についてアウトプット!

 

まったね〜

 

 

はじめのいっp.......

 

おーっと危ない。

はじめまして✨

 

社労士を目指してるメンヘラ女です。

当ブログはメンヘラで怠惰で低レベルな女Lisaが

社会保険労務士

を目指して勉強した内容をアウトプットするための場所です。

※次回以降タメ口で書いていきます( ᐛ )

 

 

なので…間違った内容で解釈している可能性があります!!!

その際は遠慮なく

どんどんコメントでの訂正

をお願いいたします。

※ブログ初心者のため文書、レイアウト等についてのご指摘もお待ちしております(笑)

 

 

また、

これから一緒に勉強してくれる方、応援してくれる方大募集中です!

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