労働基準法とは?
こんにちは
早速3日坊主以上経過してしまった。
これは期待以上のサボりっぷり。
今日は初心に帰って労働基準法を1から勉強始めようかな😔
まず、
労働基準法ってなに?
検索してみたら、
「労働基準(労働条件に関する最低基準)等を定める日本の法律」
って書いてあった。
そもそも契約自由の原則ってのがあるらしい。
本来なら会社側が自由に決めていいんだけんど
そうすると労働者にとって不利なことが多くなってしまうことがあるから
そうならないように最低基準は国で決めておこうってなったっぽい。
そしてその最低基準を守らせるためのシステムを用意しているらしい。
それは大きく分けて三つ
- 私法上の効力発生
- 罰則の適用
- 違反に対する行政措置
これだけじゃわかんないや。
まず、1つ目
-
私法上の効力発生
私人間の法律関係を直接規律する効力のことらしい。
労働基準法13条では
「労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については無効とする。
この場合において、無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。」
つまり、無効になった(基準に達しない)部分は
労基法の最低基準が適用されるってことね。
じゃあ労働者にとっての嬉しい条件(有利)だった場合はどうなのか。
その場合その部分は、有効になるらしい。(ㅅ´ ˘ `)アリガタ~イ
例えば…
労基法で定めた最低基準→1日8時間、週休1日
契約自由の原則で決めた→1日12時間、週休3日
この場合1日12時間は無効になる。
けど、週休3日は労働者にとって有利だからそのままでOK
よって…1日8時間、週休3日となる!
2つ目
-
罰則の適用
この最低基準を守れない場合は罰金や懲役刑があるみたい。
3つ目
-
違反に対する行政措置
大きく分けて2つ
・労働基準監督制度(立入検査等)
違反行為の防止目的として使用者を指導・監督する専門的行政機関の設置。
・付加金
使用者に労働基準法を遵守させるための制度として付加金がある。
※付加金とは
使用者が労働者に一定の金銭を支払っていない場合に、裁判所がその金額と同一額の支払を命ずることができる制度。
(なんか○カキンみたいな響き。「ヒ」を入れるか「デ」を入れるかはあなた次第。)
書き疲れたので今日はここまで!(内容うっすw)
次は「適用対象」と「使用者と労働者」についてアウトプット!
まったね〜